最高裁判所第三小法廷 平成7(し)125 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は憲法三四条違反をいうが、申立人は別件において弁護人となろ
うとする者として被疑者と多数回にわたり接見しているが一度も弁護人に選任され
た形跡がないこと等原決定認定の事実関係の下において、申立人が「弁護人を選任
することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」に当たるとの疎明が十
分とは認められないとした原判断は相当であるから、この点の所論は前提を欠き、
同趣意のうちその余は単なる法令違反の主張であって、すべて刑訴法四三三条の抗
告理由に当たらない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成七年八月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 可 部 恒 雄
裁判官 大 野 正 男
裁判官 尾 崎 行 信
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